特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査のご案内

建築物は、長期間の使用に伴い建物本体の劣化や、設備機器類に性能低下が起こります。建築物の劣化状態や防災上の問題を発見し、危険を未然に防ぐ事が定期報告の目的です。一定規模以上の建築物所有者又は管理者は、有資格者による定期調査・定期検査と定期告が義務付けられています。(建築基準法12条第1項、第2項)


定期報告制度概要

特殊建築物定期報告は
「特定建築物定期調査」「建築設備定期検査」「防火設備定期検査」3種類があり、建物用途及び規模により対象建物と報告年度が規定されています。

特定行政庁からの案内について

毎年、5月~6月頃に特定行政庁から、その年度に該当する建物所有者に対して郵便等で定期調査/定期検査の連絡があります。定期調査/定期検査及び定期報告の期限は、概ねその年の11~12月末迄が指定されます。

◆特定建築物定期調査

敷地、構造躯体、防火関係、避難施設、衛生関係、福祉関係等ついて調査。
⇒特定行政庁への報告は3年毎に1回。

◆建築設備定期検査

換気設備/排煙設備/非常用照明設備について検査。
⇒特定行政庁への報告は毎年1回。

◆防火設備定期検査

防火扉・防火シャッター・耐火スクリーンの駆動装置点検及び感知器との連動確認検査。
⇒特定行政庁へ報告は毎年1回。


定期調査/検査費用


◆ 特定建築物定期調査(3年度に1回)
延床面積5000m2以下:20万円/延床面積5000m2超:22万円

◆ 建築設備定期検査(毎年1回)
延床面積5000m2以下:20万円/延床面積5000m2超:22万円

◆ 防火設備定期検査(毎年1回)
延床面積5000m2以下:20万円/延床面積5000m2超:22万円

※上記金額は「現地調査」「報告書作成」「提出代行」「報告申請費」「交通費」及び「機器現状調査・保全提案」の全ての業務を含みます。(消費税は含みません。)上記金額を目安とさせて頂きますが、具体的には図面等資料に基づき、見積書を提出させて頂きます。

定期報告なら私達にお任せください。

私達は専門知識を持った経験豊富な少数精鋭集団です。
定期報告業務は、低価格・高品質・親切丁寧な対応をさせて頂きますが、法定点検業務のみならず【 設備機器の現状調査 】も同時に行い、不具合事項の抽出と対処方法の提案も併せて報告させて頂きます。

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